情報窃盗への法の網はここから?

産業スパイ防止で新法制定へ、情報不正入手だけで摘発(読売)
厳密にいえばこれまでも情報の流通に関していわゆるCIAのCを破った者が罪に問われる法律はあったことはあったはず。私が思いつくだけでも記事にある不正競争防止法以外に金融商品取引法でのインサイダー取引風説の流布なんかがそうですし、著作権法も結局は情報の流通を縛ってる法律と見ていいはず。公務員法やいろんな士業関連の守秘義務なんてのもそうでしょう。ただこれらの法律では単にある「行為」を罪とするという書き方になってるだけなんじゃないかと思います。企業の情報の窃盗もうまく書けば行為として書けそうな気がするので、情報窃盗にこだわるあまり変な解釈が可能な条文にならないように願います。