日本における情報窃盗

白浜シンポ、岡村先生の講演より。これまで我が国には情報窃盗を処罰する術がなかったという理解だったわけですが今は厳密には正しくはないという話。割賦販売法の昨年の改正で「クレジットカードデータの不正な漏洩」が処罰対象に。さらに不正競争防止法の今年の改正で、営業秘密の漏洩が処罰対象になる要件が「不正の競争の目的で」つまりスパイ行為だけを対象にしていたのですが「利益を図る」「損害を与える」目的に改正されたので嫌がらせ的なものも処罰対象になりましたよということでした。備忘録代わりにメモしておきます。